特徴的なテレビの通販CMで知られる夢グループが、課徴金納付命令を受けたとして話題になっています。
今回は、夢グループの景表法違反や課徴金納付命令についてまとめていきます。
【何した】夢グループが景品表示法違反

新型コロナウイルスが流行し始めた2020年3~4月、期間限定の価格で送料などの追加費用がないかのように宣伝してマスクを販売したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は21日、通信販売会社「夢グループ」(東京)に6589万円の課徴金納付命令を出した。
引用:Yahoo!ニュース
ことの発端は、コロナ禍初期のことで2020年の話です。
たしかに当時は「マスクが買えない!」という問題があり、薬局やスーパーはどこも売り切れ続出でしたね。
どこかが売り出すと一斉に買う人が集まり、瞬時に売り切れになる状況が続いていました。
- 新聞広告で『マスク30枚セット3600円』『本日の広告の有効期間5日間』などと表示
- あたかも掲載日から5日間に限り3600円で購入できるかのように宣伝
- 実際は、手数料300円・送料500円が必要なところを広告に明示しなかった
- また期間経過後も購入が可能であった
広告は全国紙に掲載され、期間中のマスク売上は約22億円にのぼったそうです。
夢グループは「消費者庁の認定には納得行かない点があり不服申し立てを検討中」としています。

当時を思い出すと、深刻なマスク不足でした。
私自身も「〇〇のドラッグストアにあったよ」というご近所情報を頼りに走り回った記憶がありますね。
それにしても『30枚セット3600円』とは、いまとなってはスゴイ金額…
景品表示法とは?


そもそも景品表示法とはどのような法律なのでしょうか?
景品表示法(景表法)は、企業が商品やサービスの販売にあたって「消費者を誤認させるような不当な広告をすること」と「消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供をすること」を禁止する法律です。前者は「不当な表示の禁止」、後者は「景品類の制限及び禁止」と呼ばれます。不当な顧客誘引の禁止を目的とする法律です。
今回の夢グループの件は「不当な表示の禁止」に該当したとされているわけですね。
とはいえ、似たような広告を見たことあるような、ないような…判断基準は難しいですね。。



アウトかセーフか微妙なところですよね。
大きい企業なら広告を出すたびに法務確認して判断するのでしょうが…
当時の深刻なマスク不足という特殊な環境下を思うと、スピード感が優先されてしまったのかもしれません。
課徴金納付命令とは?


課徴金納付命令とは、どのようなものなのでしょうか?
カルテル・入札談合、私的独占及び一定の不公正な取引方法を行った企業やお店に課徴金を国庫に納めるように命じることがあります。この行政処分を「課徴金納付命令」といいます。
引用:公正取引委員会
カルテルや入札談合は「自由な市場競争を害する行為」というイメージですね。
今回の夢グループの件は、マスク不足という環境下において独占的ともとれる広告が該当したのでしょうか。



夢グループへの課徴金は約6600万円とのこと。スゴイ額ですね。
広告を出すことのメリットとリスクは隣り合わせですね。
ただ当時の売上は約22億円とのことなので、想定の範囲内でしょうか…
まとめ
今回は、夢グループの景表法違反や課徴金納付命令についてまとめました。
特徴的なテレビCMでマニアに有名だった企業だっただけに、注目度も高まっています。
コメント